
条件
必要書類リストの書類をご準備の上、ご来所ください。
※売却益の金額が3,000万円以下で所得税が発生しない場合を原則とさせていただきます。所得税が発生する場合には、買換えの特例という規定との選択のシュミレーションが必要となるケースがございます。
居住用不動産の3000万円控除とは
居住用の土地と建物を売却した場合、購入金額と売却金額との差額の値上がり分に譲渡所得税が課税されます。
購入金額がわからないときは、売却金額の5%を取得価額とみなします。
また、建物は減価償却費を計算し購入時の金額から差し引いた金額が取得価額となります。
居住用の物件の場合には、この売却金額と取得金額との差額の値上がり分の金額から3,000万円を控除することができます。
したがって、値上がり益部分の金額が3,000万円以内であった場合には、譲渡所得税はかかりませんが、確定申告書を提出する必要があります。
値上がり益相当の金額が3,000万円を超える場合には、超える部分の金額に対して所得税と住民税が課税されますが、新居を購入する場合には、買い替えの特例という制度がありますので、いずれの制度を適用するか検討する必要があります。
居住用不動産の譲渡の申告に必要となる書類リスト
住民票 | 居住していたことの確認のための資料となります。 |
土地、建物の登記簿謄本 | 売却物件の所有者とその所有割合を確認します。※サンプル![]() |
購入時の契約書 | 取得価額を明らかにするための書類となります。 取得時の仲介手数料、登記費用などの諸費用の領収書もあると良いです。 |
売却時の契約書 | 売却金額、売却先、売却日、売却の対象となる物件、消費税の金額等を確認します。 固定資産税の精算金は売却金額となります。 |
譲渡するためにかかった費用の領収書等 | 仲介手数料、建物の取り壊し費用、所有物の撤去費用などが経費となります。 |
その他の収入がわかる資料 | 給料の源泉徴収票、年金の源泉徴収票、不動産所得の金額がわかるものなど |
所得控除のための資料 | 国民年金、国民健康保険料などの社会保険料の証明書類 生命保険、介護保険、損害保険の控除証明書 扶養控除、障害者などの対象となることがわかるもの 医療費の領収書 寄付金の領収書 |