
※相続税の申告代理+各種名義変更(通帳・証券等)が含まれます。
※登記の際の登録免許税や収入印紙などの不動産の登記手数料実費費用は別途発生します。
※遺産分割協議にかかる立会い、調整が必要な場合には、別途報酬が発生する場合がございます。
相続税がかからないけれど申告が必要となるケースとは
相続税の申告は、原則的には財産価額が基礎控除額を超える場合に必要となります。
財産価額が基礎控除額を超える場合には、相続税額が発生することになりますが、 配偶者の税額軽減などの税額控除により、結果的には相続税がかからないケースもあります。
また例外として、小規模宅地等の評価減等の優遇規定の適用により財産価額が、基礎控除額以下でもこの優遇規定の適用を受けるために申告が必要となる場合があります。
基礎控除額について
相続税の計算をする場合において財産価額から債務の金額をマイナスした後の課税価格が、基礎控除額を下回るケースでは相続税は0ということになります。
基礎控除額は以下のように計算します。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
*法定相続人の数
相続の放棄があった場合にはなかったものとしての当初の相続人数となります。
また平成27年より上記基礎控除額が減額されることになります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
小規模宅地等の評価減とは
課税価格の計算において、土地を評価する際に一定のものに限り、通常の評価額から50%もしくは80%を引き下げるという税制上の優遇措置となります。
対象となる一定の土地とは、被相続人(亡くなった方)もしくはその方と生計が一緒であった相続人が居住していた土地、事業を営んでいた土地、不動産貸付をしていた土地、家族経営などの同族会社の事業用の土地となります。
同居していた親族が引き続き居住するケースや、賃貸用不動産を引き続き経営するケース、事業を承継するケースなどに小規模宅地等の評価減の規定を適用することができます。
たとえば、相続財産が自宅とその敷地、その他の現預金のみというケースで、相続人が引き続き居住する場合などで、小規模宅地等の評価減の規定を適用すると基礎控除額以下の金額となるときは相続税はかからないこととなります。ただし、その場合でも小規模宅地等の評価減の規定を適用するための申告が必要となります。
サービス内容
戸籍謄本や固定資産税評価証明書、不動産の登記簿謄本などの手配
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準確定申告
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遺産分割協議書の作成
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各種名義変更、不動産登記手続き
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相続税の申告書の作成、申告代理
準確定申告とは・・・
死亡した年の所得税の確定申告書の提出は、原則として亡くなった日から4カ月以内となります。
副収入がある方や年金収入がある方など一定の場合には申告が必要となります。
その他事業や不動産の収入がある場合には、別途ご相談とさせてください。
申告までの流れ
STEP.1 | お電話もしくはメールにてご面談の希望日をお知らせください。 |
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STEP.2 |
ご面談の際に、以下の書類をご持参ください。 必要書類リスト
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STEP.3 | 必要書類の確認をします。 ⇒不足書類をどのように準備するかを決めます。(当方で代行することも可能です。) |
STEP.4 | 遺産分割協議のための書類を準備します。 ⇒財産リストと評価額をお知らせいたします。 |
STEP.5 | 遺産分割協議 ⇒相続人間でどのように相続するかを取り決めます。 |
STEP.6 | 遺産分割協議書の作成 ⇒相続人の方に実印を押印していただきます。 ※その際印鑑証明書が必要となります。 |
STEP.7 | 遺産分割協議書と戸籍謄本、住民票、印鑑証明書類を元に名義変更および相続登記をします。 |
STEP.8 | 遺産分割協議書をもとに相続税の申告書を作成します。 |
STEP.9 | 相続税の申告書に相続人が捺印します。 |
STEP.10 | 相続税の申告書を提出します。 ※申告期限 亡くなった日の10カ月後の応当日(2月10日の場合⇒12月10日が期限) |
遺産分割協議とは
亡くなった方の遺産は、遺言がないケースでは、相続人が話し合いによりどのように相続するかを決定します。
なお、死亡退職金や弔慰金、生命保険金などは契約により受取人が指定されているため、分割協議の対象とはなりません。