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TRES TAX NEWS  2月号 VOL.68

TRES TAX NEWS  2月号 VOL.68

TRES TAX


いよいよ今年も確定申告が始まる2月を迎えることになりました。例年ですがここからが山場となり、みなさまと一体となって仕事をこなしていきます。ということで気づけばあっという間の確定申告明けとなることでしょう。
さて、今年はどんな一年になるでしょうか。振り返って昨年はというと、オリンピックもありましたが、イギリスのEU離脱や、韓国の朴大統領の退陣問題、そしてアメリカではトランプ大統領の出現と歴史的な出来事が多かったと思います。今年は多くの首脳陣の入れ替え選挙も控えているようですが、世界情勢もどんどんと変わっていくようにも思える年です。年明け早々からトランプ氏のニュースは連日のように物議を醸しています。世の中には変わるものと変わらないものと二分されます。真実で正しいものはあまり表面的には表れては来ないものですが、決してなくならないと信じたいものですし、表面的露出度が高い一時的な感情や、営利主義からの偽られた情報は一時のものであることでしょう。
そのように考えると今年の動向予測に対しても冷静に判断していける気がします。そして今あまり表に出てきていない事実に目を向けますと、日本のなかでは国の財政と高齢化社会と社会福祉の問題が依然として存在しており、水面下でものすごい勢いでの活動が繰り広げられていることを忘れるわけにはいきません。派生的、枝葉的に首相主導のもとでの物価上昇のインフレ目標もあるのです。なかなか見通しが立たないという現状です。
このところをよく分析しますと、会社の経営でも家計資産の運用においてもグローバルかつ長期的なビジョンでどのような方針で具体的にはどのように準備、実施していけば良いのかという点も考えていけると思いますし、指針となることでしょう。
今年はこの点を真剣にそれぞれの方と検討していく年としていきたいです。

TOPICS

マイナンバー制度と個人住民税の特別徴収制度

いよいよ先月の税務関連手続き業務からマイナンバー制度が導入されました。具体的には法定調書の作成事務にかかるマイナンバーの記載ということになります。

大きく変更となる点としては、会社で取引先事業者の方のマイナンバーを取り扱うことです。当然、その管理の責任が付帯されてきます。年末調整事務手続きにおいては、従業員のマイナンバーを収集し、管理していくことになりますが、法定調書事務においては、取引先の個人事業主を対象としたマイナンバーを確認していく必要性が生じ、これまでにはなかった特殊な感覚を覚えることでしょう。個人事業主の中には、弁護士、税理士、司法書士といった士業従事者の他、デザイナー、翻訳家、プロデューサーなどの業種、あるいはジム所の大家さんといった方々までその対象者は広がります。

今後は、個人事業主との取引開始段階からこのマイナンバーのことを意識して契約や発注をしていく必要性が生じます。そして事業主である会社側のポイントとしましては、本人確認をすることが挙げられます。すなわちマイナンバーカードあるいは通知カード+運転免許証のセットでマイナンバーが本当に本人のものであることをチェックするということです。多くの個人事業主はマイナンバーの提示慣れが進んでいくと思いますが、一部の事業主の方には抵抗があるということもあるでしょうから、この点気をつけておけると良いと思います。

それから、個人住民税の特別徴収制度についても言及しておきますと、次年度となる29年度より役員、従業員の住民税を原則、会社が給与から天引きして支払う手続きに切り替わります。例外が以下のケースになりますから、この点を確認しておけると良いでしょう。

① 事業所全体の従業員総数が2名以下
② 事業専従者(個人事業者の場合)
③ 退職者または退職予定者(5月末日までに)

上記から3名以上で会社を運営している場合には、各従業員の住民税手続きを会社が代行することになります。その際に、10名未満のケースでは、毎月払いではなく、半年払いにする申請もできますので、従業員の住所の区市町村に書類を提出して適用していくことも要検討事項でしょう。


田代哲平の総合型地域スポーツクラブ支援
(地域スポーツ振興)ブログ

~理念と経営~


やはり、当初のビジョンを達成するためには、これまでの努力は一度放り捨てることです。廃棄により新しいものを創造していくことができるのでしょう。現実にこの直前の2回の開催では、年末年始ということもあり、ごくごく少数の参加者に留まりました。

これが現実です。しかしながら、24日のクリスマスイブの寒い夜でも数名の参加者がいてくれるということに着目していくべきではないでしょうか。これこそが本当のニーズなのかも知れません。そうです、定期的に体を動かす、運動するということ、またその種目がサッカーであるということ、さらにはそのなかでもコミュニティといった人と人とのつながりを重視するということ、この3点がセットとなって各回が形成されているのではないかということです。

現実にサッカーをプレーするところはいくらでもあるのですが、ここでなければという部分を持っている組織やチームはそれほど多くはないということです。特に試合を中心に展開しているクラブチームは顕著にこのことが表れるでしょう。私自身も所属してきた社会人チームでこのような経験はあったのです。

そうすると、やはり本来のクラブとしての目的を明確に打ち出して共感してくれる方を求め、そうではない方はお断りするといった基本的な土台から作り直していくということになります。

総合型のスポーツクラブとしての理念も存在しているのですから、初心に立ち返って一から出直そうと思うところです。


<2月の税務スケジュ-ル>


法人


(1)12月決算法人:法人税・地方税・消費税の確定申告と納付
(2)6月決算法人:法人税・地方税・消費税の中間申告と納付
(3)9月・3月決算法人:消費税の中間申告と納付(四半期)
(4)2月決算法人:H29年度の消費税の対応


個人


(1)所得税の確定申告と納付(2/16~3/15)
(2)所得税の延納の届出(2/16~3/15)
(3)贈与税の申告と納付(2/1~3/15)
(4)固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
 *H28年度から個人番号が必要となりますので、通知カ-ド又は個人番号カ-ドの写しをご準備お願い致します。

プチ経営哲学

営業レバレッジ

今回は営業レバレッジについて考えてみます。営業レバレッジは次の計算式で表されます。

営業利益の増減率÷売上高の増減率

算式では意味がわかりにくいですが、概念としては経営者である社長にとっては非常にすっきりできる項目であると思います。営業レバレッジとは、売上高の変動に応じた利益への影響度合いを示しています。つまり、同じだけたとえば売上が200万円上昇したとしても、片方では利益が100万円の増加となり、もう一方では利益が150万円も増加するケースがあるということです。この利益50万円の違いが何かということですが、固定費と変動費率の相違から導かれるものであり、ビジネスモデルの相違とも言い換えられます。

外注取引先を多く活用して、自社スタッフを極力少なくすれば固定費が縮小され、売上の大きな変動に対して財務的に対応しやすく、つまり大きな赤字になりにくくなり、ほとんど外注業者は活用せず、社内で複雑な業務までこなしていくというスタンスであれば従業員が増えることにより固定費が大きくなり、売上が大きく下がってしまえば前者と比べて大きな赤字となる可能性が高まります。

この体制の相違から導かれるのが営業レバレッジといえます。売上が大きく増加していく見通しであれば、外注先を使わずに社内で完結できるほど、利益が大きく伸びていくという図式になります。逆に売上が増加していく局面において外注比率が高いモデルでは、外注比率が低い会社に比べて最終的な利益が少なくなっていきます。

2017/01/27更新



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