
※登記の際の登録免許税や収入印紙、司法書士報酬などの実費費用は別途発生します。
サービス内容
相続時精算課税制度もしくは通常の贈与の選択の相談
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贈与契約と登記
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贈与税の申告
条件
事前相談のため一度ご来所いただきます。
申告までの流れ
STEP.1 | 贈与契約の締結 | 贈与は贈与者側ともらう側の双方の意思表示が必要です。 贈与契約書を残しておくと良いです。 |
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STEP.2 | 贈与の履行 | 金銭の贈与であれば、その金額を支払う、不動産の贈与であれば登記名義を移転することにより贈与契約が成立します。 |
STEP.3 | 贈与税の申告 | 贈与をした年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告と納税をします。 贈与税がかからない場合には申告は不要ですが、優遇規定(贈与税の配偶者控除など)を適用するケースや相続時精算課税制度を適用する場合には申告が必要です。 |
贈与税の配偶者控除について
婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用の不動産を贈与する場合、もしくは居住用の不動産を取得するための金銭を贈与する場合、通常の贈与税の基礎控除と合わせて2,110万円までの部分については贈与税がかからないこととなります。
適用要件としては贈与の日までの婚姻期間が20年以上であり、前年以前にこの規定の適用を受けていないこと、贈与税の申告書を提出することなどがあります。
この規定を適用して贈与した後に、贈与した方がお亡くなりになった場合でも、贈与税の申告を済ませることにより、贈与した財産は相続財産には含まれないこととなりますので、ご相続の対策として活用することもできます。
相続時精算課税制度とは メリット デメリット
親から子もしくは孫に対しての贈与をした場合の贈与税の申告の際に、一定の要件を満たしていると選択できる制度となります。
この制度を選択した場合には、2500万円までの非課税枠がありますので、この金額以下の贈与には贈与税がかかりません。
この点が相続時精算課税制度のメリットとなり、不動産の名義をすぐに子あるいは孫に移すことができます。
相続に紛争が予想されるケースでは、生前に贈与することにより決着をつけ、事前に問題を解決することができる場合もあります。
贈与財産が2500万円を超えた場合には、超える部分に対して一律20%の税率が適用されます。
通常の贈与のように超過累進税率ではないので贈与時の税負担はそれほど高くないといえます。
ただし、この制度は相続の際に精算するものとなりますので、生前贈与分が相続財産から切り離せないというデメリットがあります。
もともと相続税が発生したいケースでは特に影響はありませんが、相続税がかかる場合には、贈与時には贈与税がかからなかったが、相続時にその贈与財産について相続税が発生することも想定されます。
逆に、贈与時に贈与税を支払っていた場合で、相続時には相続税がかからないこととなった時には、支払っていた贈与税が還付されます。
不動産の贈与に必要となる書類等
贈与者
住民票 | 現住所を確認します。 |
印鑑証明書 | 贈与契約書に添付します。 |
実印 | 贈与契約書に捺印します。 |
戸籍謄本 | 相続時精算課税制度を適用する場合の受贈者(もらう方)との親族関係の確認に使用します。 |
不動産の謄本 | 贈与者の住所が変わっている場合には、住所の変更の登記も必要です。 |
権利証 | 不動産の登記が完了した際に権利を取得した人に交付される登記済証(登記所の印鑑が押されている)という重要な書類。 ※現在はこの権利証に代わり、当期が完了すると『登記識別情報』という12桁の英数字が通知されることとなっています。 |
登記識別情報 | 不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から登記識別情報へ変更されています。したがって権利証のほか、登記識別情報も登記にあたっては必要となりますのでご確認ください。 ※サンプル![]() |
固定資産税 評価証明書 | 土地や家屋に固定資産税が課税されるもととなる金額を証明するものとなります。固定資産税通知書にも記載がされていますが、都税事務所にて別途証明書が発行されます。この証明書をもとに不動産の名義変更の登記や相続税の申告の際の評価額の算出をします。 ※証明書を発行する際の年度は、登記の際には登記申請する年度、相続税の申告の際には相続開始年月日の年度のものとなります。 |
受贈者(もらう方)
住民票 | 現住所を確認します。 |
印鑑証明書 | 贈与契約書に添付します。 |
実印 | 贈与契約書に捺印します。 |
戸籍謄本 | 相続時精算課税制度を適用する場合の贈与者との親族関係の確認に使用します。 |